熟年離婚問題

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熟年離婚問題_探偵バー・ANSWER(アンサー)東京・六本木
 
●熟年離婚問題
 

最近、マスコミを賑わしている熟年離婚。決して言葉先行でなく、
実際、その急増ぶりがデータでも示されています。
同居期間25年以上の熟年夫婦の離婚は、ここ10年で実に2倍以上に増えています。
同居期間30年以上に限ってみると3倍近くになりこの増え方は、
離婚全体の増加率の2倍にもなります。
しかも、そのほとんどが妻からの申し立てによるもので、その主な理由は以下です。

●夫の定年を待って離婚をする。


●子供が自立し、自分の生きる目的を探したくなった。


●自分の新しい人生を楽しみたい。


●自分の定年を待って離婚をする。
熟年離婚_探偵BAR  

会社一筋の夫。一家を支えている自分の行うことが全て正であり、妻の苦労をまったく理解しようとはしない。
家庭の問題は全て妻の責任。夫は全てを仕事のせいにして家庭を顧みない。
そんな夫の姿勢を許せず、夫の定年を機に一気に離婚へと気持ちを駆り立てるのです。
夫の定年を待って離婚する計画離婚の場合、夫の退職金が大きなポイントです。
数年待っても財産分与の金額が跳ね上がるのであれば我慢しようということなのでしょう。

 


また、定年後、今まで外にいた夫と24時間一緒に過ごさねばならなくなった嫌悪感、
倦怠感からくる離婚も多いようです。今まで仕事一筋で、たいした会話も無く、趣味も異なる夫。
そんな夫がずっと家に居てストレスが溜まり、ついには離婚へと発展する。
弊社はこの熟年離婚が今後さらに増加すると予想します。

 
定年後の離婚において、退職金だけでなく年金に関して妻側にメリットが発生するのです。
今までは年金について、サラリーマンの妻だった場合は、
離婚後は国民年金しかもらえませんでした。
互いの合意により、厚生年金の一部を受け取ることは可能で交渉の余地はありましたが…。
それが2007年4月よりサラリーマンの妻が離婚した場合も、
夫が受取る厚生年金を分割して受取ることが自動的にできるようになったのです。(注)


※注「離婚時の厚生年金分割」
熟年離婚
 

「離婚時の厚生年金分割」

2007年4月から「離婚時の厚生年金分割」の導入が開始されました。
夫がサラリーマンの場合、婚姻期間中に夫が支払った保険料に見合った厚生年金のうち、
最大半分までを妻が受け取ることが出来るという制度です(夫の方が収入が高い場合)。
さらに夫が死亡したり妻が再婚したとしても、年金は受給し続けられるというものです。
今まで専業主婦が離婚後に受け取れたのは、老齢基礎年金だけでしたから、
これは画期的なことです。
夫の受け取る厚生年金のうち、婚姻期間中に相当する部分の半分にあたる金額を
妻は受け取ることができるようになりました。
妻は、これに加えて老齢基礎年金も受け取れるので、離婚を考える女性にとって、
追い風と言えるでしょう。

年金制度についてはこちら⇒離婚と年金



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