「離婚時の厚生年金分割」
2007年4月から「離婚時の厚生年金分割」の導入が開始されました。
夫がサラリーマンの場合、婚姻期間中に夫が支払った保険料に見合った厚生年金のうち、
最大半分までを妻が受け取ることが出来るという制度です(夫の方が収入が高い場合)。
さらに夫が死亡したり妻が再婚したとしても、年金は受給し続けられるというものです。
今まで専業主婦が離婚後に受け取れたのは、老齢基礎年金だけでしたから、
これは画期的なことです。
夫の受け取る厚生年金のうち、婚姻期間中に相当する部分の半分にあたる金額を
妻は受け取ることができるようになりました。
妻は、これに加えて老齢基礎年金も受け取れるので、離婚を考える女性にとって、
追い風と言えるでしょう。
年金制度についてはこちら⇒離婚と年金
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