ストーカー対策・被害解消

ストーカー対策・被害解消

ストーカー対策

●ストーカー規正法(警視庁HPより抜粋)

平成12年5月18日、第147回通常国会において、『ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)』が成立し、同年の11月24日から施行されました。

この法律は、ストーカー行為等を処罰する規制、被害者に対する援助などを定めております。

人々をストーカー行為から守ることが、その目的で、この法律による規制の対象となるの行為は、主に、つきまとい等の行為です。

●つきまとい等とは

この法律では、特定の者に対する恋愛感情、その他の好意感情、又は、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者、又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

(1)つきまとい、待ち伏せ、押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

(2)監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことを指します。

(3)面会、交際の要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁、又は、贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。

(4)乱暴な言動
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

(5)無言電話、連続した電話、FAX
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかる。
もしくは、ファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。

(6)汚物などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は、その知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。

(7)名誉を傷つける
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

(8)性的羞恥心の侵害
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書などを届けることがこれにあたります。

●ストーカー行為とは
同一の者に対し『つきまとい等』を繰り返して行うことを『ストーカー行為』と規定して、罰則を設けています。
但し「つきまとい等」の(1)から(4)までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏。もしくは名誉が害され、又は、行動の自由が著しく害され不安を覚えさせるような方法で行われた場合に限ります。


警察署では、申出に応じて、『つきまとい等』を繰り返している相手方に、警察署長等から
「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。
さらに、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。

禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
また、『ストーカー行為』の被害に遭っている場合は、 警告の申し出以外に、相手を告訴して、処罰を求めることもできます(告訴しなければ検挙することはできません)。
この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

警察に相談したことによって被害が収まるケースも多いでしょう。
しかし、相手がわからない状況では、警察であっても動くことができません。
は動きたくても動けない場合もあります。
「被害妄想じゃないの?」、 「自分にも責任があるんじゃないの?」などと窘められ、相談したとしても、証拠がなければ対応してくれないケースもあるようです。

警察では賄えない部分まできめ細かいサービスを行うのが探偵社です。

・証拠をきっちり押さえたい。
・自分の後をつけている人間を特定して誰なのか突き止めたい。
・怪しいと思う人物はいるが、証拠が無いので何とか押さえて警察に突き出したい。
・パターンが決まっているわけではないので、証拠が掴みにくい。
・犯人の顔を撮影したい。
・ストーカー行為を止めさせたい。

なぜストーカーのターゲットになってしまったのかという理由を探ることも重要なポイントとなります。
頭ごなしに「止めろ」と言ったところで、余計こじれる危険性もあります。

どういった対策を取るのが有効か、ご自身はどういった行動をとった方がいいのかなど、探偵の立場からできるアドバイスを無料でさせて頂きます。

深刻な被害に発展してしまう前に、弊社にお問い合わせください。

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