探偵業法案について、弊社の考え

探偵業法が2007年6月に施行されました。

業法の全文に関しては警視庁のホームページなどをみれば書いてあるため割愛しますが、要点をまとめると以下となります。

  • 探偵社は届出をしなければならない。
  • 契約をする際は業者の身元を明らかにしなければならない。
  • 料金を明確にし、キャンセルをする場合にかかる費用も事前に伝える必要がある。
  • 情報の管理および秘密保持に徹底しなければならない。
  • 社員に一定の教育義務がある。
  • 法律に抵触しない範囲での調査業務しかできない。
詳しい業法内容は警視庁のホームページをご覧ください。

同法律は依頼人の権利・利益を守るためにできた法律です。
探偵社の権利を守るものではありません。この法律が出来た理由は探偵社が関係した事件によるものですが、以前から実体が不明瞭であり、金銭トラブルも多かったため作られたものです。業者は事前に公安委員会に届出が必要となり、その届出も事業所毎となっております。

当店は探偵BARで、飲食店でもありますが同時に探偵社ですので届け出をしてあります。

探偵業法届出番号:第30080276号

また届け出証は相談者及び依頼人が見えるところに掲げなければなりません。
店舗にございますのでご確認ください。

業法が出来る以前は、探偵社の数は不明瞭なものでした。
事務所も持たないところもあったようです。レンタルオフィスや転送電話などを使用し、会社規模を大きく見せるようなところもありました。依頼をしたら連絡が取れなくなった。ホームページに書かれている住所が存在しないなど、振り込め詐欺業者のようなところもあったようです。

業法が出来て以降、減少傾向にありますが、届出をしていないところやそのような詐欺被害はいまだにあるようです。また届出をしているところであれば安心というわけではありません。届け出は比較的簡単にできるものです。つまり悪徳業者も届出をしているわけです。そのためこれは判断基準にはあまりなりません。

実際に届出をしているところから逮捕者が出たケースも多いのです。
アルバイトや登録制スタッフを使用していれば、情報管理や法的知識がないため、業法違反またはそのほかの法令違反を犯す可能性も高くなるでしょう。誰でもできる業者だからこそ、「にわか探偵」が法を犯すケースもあります。過度のサービスを提供し、それが原因で事件に発展することもあるでしょう。また料金トラブルなどは届出以前の話で、多く起こっています。

この法律のポイントは探偵社の実態把握で、その業者が存在するかどうかを知るためのものです。

トラブルは変わらず起きています。ただ実態が把握できていれば、被害にあった時に法的手段を取ることができるということです。

現在、探偵社の届出は5,000件ほど。その内9割程度が個人の届出です。
届出は資格など必要としません。つまり能力の無いところも存在するということです。
会社の規模が大きくても、看板を借りているだけのようなフランチャイズ形式もあります。
全国展開と謳っておきながら、レンタルオフィスのところもあります。
このように実態はいまだ不明な点が多いのです。

探偵社を探すのにも様々ありため、どこを選んでいいのかわからないでいる方も多いでしょう。

怪しい・怖い・騙されそう・脅されそう…。
このような気持ちから二の足を踏んでいる方も多いのではないでしょうか。

そのため、弊社では探偵BARというバースタイルの探偵社を作りました。

気軽に相談が出来る。閉鎖的な事務所に行く必要が無い。脅される心配もない。
そもそも探偵に相談すべきかどうかも分からないという方もいらっしゃいます。
肩ひじ張らずに飲みに行くついでにできるため、不安な部分は少なくなるでしょう。
さわりを聞き、具体的な部分に関してはちゃんとした面談をする形も取れます。

気軽に相談が出来るをモットーに、法令厳守で行っております。
六本木にお越しの際はぜひご利用ください。