探偵BARの商標権を侵害する模倣店について

弊社が、日本ではじめて現役の探偵が接客をして、その場で相談にのることができるBARとして探偵BAR「ANSWER」を立ち上げました。かれこれ10年以上も前のことです。

「探偵BAR」という業務形態は弊社がオリジナルであり、当然のことながらそれに関する商標登録も届け出済です。

  • 飲食 番号:商標登録第4795970号
  • 調査 番号:商標登録第5547944号

このように飲食業、調査業の二つの形態に関して、商標登録及び出願を行っております。つまり、「探偵BAR」という言葉はもちろん、これに類似した表現や探偵が接客するといった業務形態など全て弊社の商標権を侵害する行為となります。

弊社が確認した限り、地方を中心としていくつか弊社の商標権を完全に侵害している業者があります。基本的に個人もしくは2~3名程度で運営しているところが多いようですが、故意・過失にせよ、弊社の承諾なしに商標権を侵害しており、許されるべき行為ではありません。

事業を営む法人として、基本的なルールを守れない姿勢は、法律に無知であるかそれを軽んじているかのいずれかです。探偵は、法律に精通し、しっかりと情報を管理し、客観的な視点で物事に冷静に対応していかなければならない職業です。にも関わらず、無断でこのような行為をしている模倣店は信用に値するでしょうか。おそらく映画「探偵はBARにいる」の影響もあるのだと思います。

当店「ANSWER」は「探偵はBARにいる」とタイアップもして、同作品の監督である橋本一さん自身も足を運ばれました。同作品のスタッフの方々もこのような商標権を侵害する模倣店にはさぞかし困惑されていることでしょう。これら模倣店が弊社の関連会社であるかどうかの確認の問い合わせがいくつかありました。

実際に弊社のスタッフが客としてとある模倣店に行ったときに、法律を全く理解していない説明があったようです。探偵学校を卒業したと自慢げに話をしていたようですが、別に国家資格ではありません。とある任意団体が認めただけの資格であり、それが世間的に通用するものではありません。極論でいえば、私が一人で探偵学校を作り認めればそれで良いわけで、その程度のものです。

探偵学校を卒業していることを自慢げに話し、しかも間違った法解釈を語ったりする。
商標権を侵害するルールを無視した行為をするくらいですからある意味自然なのですが、このような模倣店と混同され誤解を招くことは、弊社にご相談される方を惑わすことになります。

今後、これら模倣店に対しては、法的手続きを含め厳正に対処していく所存です。

弊社とは一切関わりはなく、これら模倣店は断りなく商標権を侵害しているということを改めてお伝えしておきます。

探偵BAR「ANSWER」 代表 長坂健太